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短期貸付金とは

決算日の翌日から起算して1年以内に返済される貸付金のことを言います。短期借入金は会社が借金をすることなのですが、貸付金は会社がお金を貸します。貸すので利息を貰うのが原則です。

具体例

・代表者への貸付
・従業員への貸付
・得意先に貸付

貸す行為で一年以内に返済されるのは短期貸付金で大丈夫です。1年を超えてくると長期貸付金になります。

仕訳方法

従業員へお金を貸し付けた

借方科目 金額 貸方科目 金額 摘要
短期貸付金 3万円 現金 3万円 従業員貸付 ○○

立替金や仮払金が長期間残っている場合

未精算のまま立替金や仮払金が残っている場合はその内容によっては貸付金と同等と考えることがあります。代表者に対する立替金や仮払金が長期間残っていると、その発生原因がなんであったとしても、代表者にお金を渡しっぱなしにしていることには変わりが無いので貸付金とみなされることがあります。本人は会社から借りていた自覚は無いかもしれませんが、帳簿上残っていると税務調査時に指摘されてしまいます。特に決算時は原因の良くわからない立替金や仮払金がある場合は内容究明をしましょう。

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無利息で貸付していたとき

法人の場合ですが、無利息で貸付を行うことがあります。従業員や役員へ一次的にお金を貸して後で返してもらうという場合です。短期間であれば利息を取る必要はないのですが、決算時に貸付金が残っていると利息相当額を受け取り利息として計上するように税務調査時に指摘される可能性があります。その利息相当分は法人側は受取利息として収益に計上して、お金を借りた方は役員賞与や給料、寄付金として処理することになります。役員賞与や給料の場合は源泉所得税の対象となりますので、いろいろと面倒なことになったりします。
従業員や役員に対して貸付金が発生した場合はなるべく速やかに精算できるようにした方がいいです。長期貸付金も同様です。

まとめ

法人は営利活動(利益を得ること)を前提にしていますので、無利息で貸し付けるという概念が存在しません。ただ、取引の関係上無利息で貸し付けるということがあるにはありますよね。その場合は無利息で貸したとしても、利息相当分は経済的価値が存在しているという解釈になりますので、貸付金があるということは受取利息が発生するものと考えて問題ないでしょう。

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