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賞与とは

毎月の定期給料以外に支給するボーナスのことです。夏や冬、決算時や年末など、会社によって支給時期はまちまちですね。そもそもボーナスなんてないって会社もありますから、ほんとまちまちですね。

具体例

・賞与
・夏季ボーナス
・冬季ボーナス
・期末手当
・特別賞与
・販売奨励金
・表彰金
・事前確定届出給与

など役員の賞与の場合は厳密なルールが決まっていますので特に注意しましょう。

役員への賞与はどうやって支給するのか

役員への給料は定期同額給与が原則となっていますので、基本的にボーナスを支給することができません。(役員報酬関係のページはこちらです。)ただ、事前確定届出給与を利用すれば役員にもボーナスを払うことができます。

事前確定届出給与

支給する役員の名前や支給時期、金額を事前に税務署へ届出をして、その届け出通りに支給する方法です。この方法で役員に対してもボーナスを支給することができるのです。

この届出は

・事業年度開始日から4か月以内
・支給の決議をした株主総会などの日から1ヶ月以内

早い方になります。

その届け出通りに支給するということは、日付も金額も全部合わせる必要があります。支給方法が振込であれば、届出に書く支給日は平日になります。支給する日が一日でも変わってしまうと損金として認められません。

金額も変えて支給することはできません。届出の金額よりも一円でも多かったり、少なかったりするとその支給金額全額が損金にならないのです。

それだけ事前確定届出給与は厳しくルールが運用されます。

事前確定届出給与に関する説明と書式のページ(国税庁HPへ飛びます)

賞与の経費計上のタイミング

賞与は基本的に支給した事業年度の経費にします。ただ、決算時に賞与を払うとなると、決算の翌月に支給になったりします。こういう場合はどうでしょうか?未払費用として計上ができるのかが問題になります。

結論から言うと、未払費用として賞与は計上できるんです。ただ、条件があって、これもきっちりと守らないといけません。

・支給を受ける従業員全員へその支給額を各人別に同時期に通知する
・翌期一か月以内に通知通りに支給する
・支給額を未払費用や未払金として計上する

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この三つをすべて満たしておけば大丈夫です。全部重要ですが、特に通知のところですね。従業員への通知の方法は決められていませんので口頭でもいいですし、書面でも構いません。

仕訳方法

賞与から各種天引きをして支払った

借方科目 金額 貸方科目 金額 摘要
給料手当 300000 普通預金 260000 〇月分賞与
預り金 30000 〇月分賞与 社会保険料
預り金 10000 〇月分賞与 源泉所得税

まとめ

賞与は支払った時に経費になるのですが、未払いとして期をまたいでも当期の経費として支給することができます。上記に書いたような要件がすべて整って支給できるようになりますので、事前準備が大切になります。税務調査で否認されると結構大きな金額になったりしますからね。そこまで神経使うのも大変だということであれば、期中に支払ってしまうことをお勧めします。

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