退職金とは
退職に伴い従業員や役員に対して支給する金銭などの支払いのことです。金銭などというのは退職金として現物、つまり、車とか商品とかを渡す場合も退職金と同等と考えられるのです。終身雇用制度の名残といわれる退職金制度ですから、今後の経済環境によっては無くなる可能性だってありますからね。計算方法が特殊なので、支給の際には注意が必要です。
具体例
・退職金
・退職年金
・退職一時金
・解雇手当
・役員退職金
・死亡退職金
など退職金によっても退職の理由によって扱いが変わるので理由を検討しないといけないのです。例えば、死亡退職金は会社が無くなった従業員らへ支給するものですが、もらう方から見れば相続財産になるので、源泉徴収の必要が無かったりします。結構大変ですね。
経費計上のタイミング
従業員へ支給する退職金は退職日に経費として処理しましょう。役員へ支給する退職金は、株主総会などで支給額が決議された日、もしくは実際に支給した日に経費として処理します。
経費として認められる範囲
役員や特殊関係使用人へ支給する退職金は、退職者の勤務期間、事業規模などを同業者と比較したり、その役員の貢献度合などを総合勘案して多すぎると判断されると税金計算上の経費として認められなくなります。
この多すぎると認められないというのが明確にいくらと決まっていません。そもそも、誰にいくら支払うかというのは会社が決めることなので、誰が見ても多すぎるんじゃないかと思われるような金額はダメですよということですね。
例えば、昔の天下りとかイメージしてもらうといいのでしょうけど、役員として入社してきた人(月2回勤務)が一年で辞めて退職金5000万円とか、そりゃおかしいだろというくらいの内容なら否定されても仕方ないかなと思います。
源泉徴収について
退職金も給料と同じで源泉徴収の対象となっています。ただ、給料よりは税金額が少なくはなっています。
退職者に、「退職所得の受給に関する申告書」を提出させているかどうかで天引き額が変わります。
「退職所得の受給に関する申告書」の提出がある
退職所得控除額を計算して、税額を天引きします。その残額を退職者に支払います。退職者の勤務状況によっては天引きする必要がない場合が結構ありますので、この書類はかなり重要です。忘れずに作成しましょう。
「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない
退職金の金額にかかわらず、退職金の金額に20.42%をかけた金額を天引きしないといけません。申告書の作成を忘れると、退職した後でも天引きするはずだった額を税務署に納めて、自分で退職者から回収するというかなりの手間がかかってしまうのです。あくまで源泉徴収する義務は会社が負っているのからという理屈ではありますが、かなり大変なので、「退職所得の受給に関する申告書」は忘れずに作りましょう。
まとめ
退職金に関しては貰える方は嬉しいものですが、渡す方は金額だったり事務的な手間だったりが結構あるのです。あとあと、税務で揉めるというのは嫌ですから、抑えるところは抑えたいですよね。
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