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法定福利費とは

社会保険と言われる健康保険、厚生年金、介護保険や労働保険と言われる労災保険、雇用保険などの保険料を会社や個人事業者が負担する部分の支払いのことを言います。

具体例

・健康保険料
・労働保険料
・厚生年金保険料
・児童手当拠出金
・介護保険料
・労災保険料
・雇用保険料
・身体障がい者雇用納付金

などの各種社会保険や労働保険をいいます。給料から天引きして個人負担分は預り金処理をしているので、その差額を事業主が負担します。

経費計上のタイミング

法定福利費には従業員からの天引き作業が入りますので、その後に支払いをします。給料の締め日支給日によって若干ですがやり方が変わりますけれど、継続摘要していればどちらでもそこまで問題ないかなと思います。

従業員給料から天引きするとき(当月締め当月払いのとき)

給料支給時に従業員から社会保険や労働保険を天引きして預り金処理します。

借方科目 金額 貸方科目 金額 摘要
給料手当 300000 普通預金 258000 〇月分給料
預り金 30000 〇月分給料 社会保険料
預り金 2000 〇月分給料 雇用保険
預り金 2000 〇月分給料 源泉所得税
預り金 8000 〇月分給料 住民税

従業員給料から天引きするとき(当月締め翌月払いのとき)

天引きすること自体は同じです。給料締め日の仕訳は下記の通りです。

借方科目 金額 貸方科目 金額 摘要
給料手当 300000 未払費用 258000 〇月分給料
預り金 30000 〇月分給料 社会保険料
預り金 2000 〇月分給料 雇用保険
預り金 2000 〇月分給料 源泉所得税
預り金 8000 〇月分給料 住民税

翌月の給料支払日には未払費用を精算する形で支払いをします。

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借方科目 金額 貸方科目 金額 摘要
未払費用 258000 普通預金 258000 〇月分給料

これらが従業員給料から天引きする仕訳処理になります。

年金事務所へ納付するとき

借方科目 金額 貸方科目 金額 摘要
預り金 30000 普通預金 60000 〇月分 社会保険料
法定福利費 30000 〇月分 社会保険料

従業員から天引きした金額の差額を事業者負担分として納付します。年金事務所から納入告知書が送付されますのでその金額を支払う形ですね。

労働保険料について

労働保険申告書を提出した日または納付した日に経費として計上します。ただ、従業員負担分がありますので、その精算も経費計上するタイミングでしてしまいます。

まとめ

法定福利費は従業員を雇っている限り必須にかかる経費です。社会保険に加入できないような会社には募集も集まりませんし、自分も加入できるわけですからコストではありますが、やっぱり必要なものではないでしょうか。預かって支払ってなので預り金の残高がわからなくなってしまうことがありますので、補助科目を使えば預り金を分類することができるので管理は楽になりますよ。

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