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取引内容等
営業成績好調だった従業員に特別手当を支給することがあります。インセンティブですね。
これは一般的にボーナスと同等のものと考えますので、賞与としての処理になります。
勘定科目と仕訳
特別報奨金10万円を支給した
源泉所得税は概算
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 | 摘要 |
賞与 | 10万円 | 普通預金 | 9万円 | ○○ 報奨金 |
預り金 | 1万円 | 源泉所得税 |
まとめ
営業職がメインの職場ではこのような特別手当を出すことが多いかもしれません。
その時は賞与として処理で問題ありません。ただ給与に含めて計算することもあるでしょう。その時は各種手当も含めた金額で税額計算をします。
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