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消耗品費とは

10万円未満のもの、使用可能期間が1年未満のものをいいます。小物や繰り返し使うコピー用紙とかも消耗品費になりますし、10万円未満という金額基準がありますので、たとえ自動車だったとしても10万円下回っていれば消耗品費として計上してオッケーです。

具体例

・机
・椅子
・本棚
・家電製品
・エアコン
・インテリア小物
・洗剤
・パソコン機器

数を上げればきりが無いのでこれで勘弁してください。重要なのは10万円未満であることです。

10万円未満かどうかの判断基準

10万円基準を考えるときは1個、1セット当たりで10万円になるかどうかで考えます。

例えば、一本100円のボールペンを1200本買ったら合計で12万円になりますよね。でもこれは一本あたり100円ですから消耗品費で計上して問題ありません。

よくテキストとかで出てくるのは応接セットですね。革張りのソファーと高級感のある机を用意して応接するって会社ってドラマの中でしか見たことありませんが(私の会社は応接室も事務机と椅子です)「応接セット」としてカウントされるものは机と椅子、それに準ずる小物がセットとして見られるのです。事務机であれば椅子とは別々に一つと考えるのです。この辺なんだかよく線引きがわからないのですが、応接セットだけは特別なんでしょうかね?

なので、応接セットは机、椅子、小物を全部セットにして10万円以上になると資産計上となり減価償却の対象になります。

普通の事務机や椅子はそれぞれ別にして10万円未満であれば消耗品費になるのです。

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仕訳方法

自転車を一台(2万円)を現金で買った
借方科目 金額 貸方科目 金額 摘要
消耗品費 20000 現金 20000 自転車
ノートパソコン(9万円)とプリンタ(2万円)を支払った
借方科目 金額 貸方科目 金額 摘要
消耗品費 90000 現金 110000 ノートPC
消耗品費 20000 プリンタ

10万円以上30万円未満のもの

青色申告事業者であれば30万円未満の資産は少額減価償却資産の特例を利用して、一発経費にすることができます。

20万円未満であれば3年で均等償却する一括償却資産として処理することも可能です。

少額減価償却資産、一括償却資産についてはコチラ

まとめ

消耗品費についてはとりあえず10万円未満かどうかを判断基準にすれば問題ありません。金額が大きいと通常の減価償却や一括償却資産、少額減価償却資産と別れてきます。消耗品費の中に金額の大きいものがあると、減価償却の対象になるかのチェックが入ることが多いので領収書や請求書など内容のわかるものは保管しておきましょう。

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