建物とは
事業用に使用するための事務所、店舗、工場、倉庫などで所有しているもの。この時の所有は登記が会社名義になっていて所有です。社長の個人的な建物を会社のものとして資産計上することはできません。
具体例
・物件購入代金
・建物建設費
・造作費用
・自社物件
・事務所建物
・仲介手数料
・固定資産税相当額
などがあります。自社で建物を買うのは金額も大きくて、間違えたときのインパクトが大きくなります。その分税務署や金融機関もその点は見ています。
取得価格に含めるもの含めないもの
固定資産は取得価格に含めるものと含めないものが決められていてそこを間違えってしまうということもあります。不動産売買の実務とは異なる見解をしているところもありますので、厄介ではあります。
取得費に含めるか否かを大まかに見てみます。詳細はかなりのボリュームになりますので後程別記事でまとめたいと思います。
個人事業と法人で取り扱いが異なるので分けてみてみましょう
個人事業の場合
・不動産取得税、登録免許税→租税公課として必要経費にします
・司法書士報酬→支払手数料として必要経費にします
法人の場合
・不動産取得税、登録免許税→租税公課または取得価格算入のどちらかを選択できます
・司法書士報酬→支払手数料または取得価格算入のどちらかを選択できます
法人はどのように処理するか選択することができます。短期的には経費にしてしまった方が有利ではありますけれどね。
個人法人共通
・仲介手数料
取得価格に算入します
・立退料
建物を取得するときに立退料や立ち退くかせるための費用(賠償金など)がある時は取得価格に算入します。
・固定資産税相当額
もし購入したのが中古物件だったら取引の慣行で固定資産税相当額を支払うことがあると思います。これは払う側からすれば税金なのですが、取得価格に算入します。これはこれだけで一つの論点になるので別記事でまとめたいと思います。
内部造作したときは別のものとして計上したい
これは強制ではないのですが、建物を購入したときに付属エアコンや電気設備などは建物付属設備という別の項目で処理することができます。建物の内容にもよりますが、建物付属設備は耐用年数が建物本体よりも短いので早く経費化できることが多いです。内部造作は購入や建設時に明細書を貰うはずですのでその中に記載があります。
仕訳方法
建物を購入し仲介手数料、登記手数料、登録免許税、不動産取得税と共に振込をした。建物には冷暖房設備が含まれている。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 | 摘要 |
建物 | 1500万円 | 普通預金 | 2000万円 | 建物 本体 |
建物付属設備 | 350万円 | 建物 冷暖房設備 | ||
建物 | 50万円 | 建物 仲介手数料 | ||
支払手数料 | 20万円 | 建物 登記手数料 | ||
租税公課 | 30万円 | 建物 登録免許税 | ||
租税公課 | 50万円 | 建物 不動産取得税 |
まとめ
固定資産関係は論点が多いので別記事でじっくりゆっくり作成していきます。論点が多いうえに奥が深いです。建物たくさん買うってことはほぼないでしょうから、頻度が少ないだけに慣れるのにも時間がかかります。
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