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取引内容等
会社の慶弔規定で結婚祝などが決められている時はいいのですが、従業員間で互助会集金をしていることもあるでしょう。今回は結婚祝を出した時の仕訳を考えてみましょう
勘定科目と仕訳
会社の規定通りに支給した場合
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 | 摘要 |
福利厚生費 | 1万円 | 現金 | 1万円 | ○○ 結婚祝い |
従業員間で互助会積立している場合
仕訳無し
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まとめ
結婚祝などの慶弔金は変に高額でなければ給与課税されることはありません。
互助会積立などがある時はそれの取り崩しになりますね。互助会積立は会社の経理とは別口で管理していることが多いので、積立金の方で経理します。会社としては仕訳をしません。
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