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交際費とは

仕事上の付き合いのある人に対してプレゼントや食事などでもてなすことに使った経費のことです。仕事上の付き合いというのは取引先(売上先、仕入先問わない)や自分のところの従業員も含みます。

具体例

・接待時飲食代
・手土産代
・宴会費用
・接待時交通費
・接待時ゴルフ代
・開店祝い花代
・お中元、お歳暮
・祝い金、ご祝儀
・見舞金、香典
・謝礼金
・親睦会
・贈答用商品券

など考えるとたくさん出てきます。飲食代とかはもちろん事業に関係していないと経費性(損金性)は認められません。交際費は使おうと思えば湯水のように使うことができます。そうなると資金力がある大企業が圧倒的に有利になりますので、税制上で差をつけています。詳しくは別記事でまとめます。いつできるかはわかりませんが・・・

交際費の注意点

一定の記載をする

一定の記載といっても交際費の内容を記録しておきましょうというだけです。ただ、地味に細かく記録しないといけません。これは誰に対するものなのかが明確でないと経費としては認めませんよということです。

そもそも交際費って事業のために使うわけですから、相手先や人数とか公開できる状態にしておかないといけません。

なぜでしょう?

記録を残さなければ自分一人で遊びに行った費用を経費に入れたりできちゃいますよね。プライベートでごはん食べに行ってもこっそり会社の経費に入れ込んだりできちゃいますよね。もし、交際費の相手先を教えられないという場合は裏金とか疑われますのでやっぱりそういった記録が必要になるのです。

だから記録を残して、この費用は交際費として使ったんですよと証拠にするのです。

この一定の記載とは

①年月日
②金額、店の名前・住所
③参加した得意先とその関係(例:○○出版営業部△△さん 納品先)
④自分たちを含めた参加人数

①と②はレシートや領収書に記載がありますので、③と④を記録しておかなければいけません。領収書やレシートの余白や裏側にメモとして残しておきましょう。営業で使った人も後で経理の人から質問を受けるかもしれませんから忘れずに書きましょう。もしかすると精算してくれないなんてことにもなるかもしれません。

この決まりごとは飲食費つまり接待で飲み食いしたときに摘要されますので、お土産とか贈答品であればこの限りではありません。それでも、お土産代で単に精算してしまうのではなく誰にあげたのかくらいは記録しておいた方がいいと思います。

個人事業と法人では取り扱いが違う

この「交際費」は税金を計算する上で個人事業と法人では取り扱いが異なります。(平成29年時点)

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個人事業者

「交際費」は全額必要経費として経費計上できます。

法人の場合は資本金1億円を境に扱い方が変わります

・資本金1億円超
「交際費」のうち、「接待飲食費」の50%が損金となります。それを超えてしまうと損金にできず、使っても税金計算上では経費扱いになりません。

具体例
交際費として支払った金額2千万円のうち、接待飲食費が600万円だとします。

この場合は接待飲食費の50%、つまり300万円が交際費の損金算入限度額です。300万円は損金として税金計算上の経費になりますが、残りの1700万円は税金計算上は経費にはならないのです。

・資本金1億円以下
「交際費」は年間800万円まで経費として損金計上できます。また、選択として接待飲食費の50%とすることもできます。
接待飲食費が年間1600万円を超える場合は接待飲食費の50%を選ぶのでしょうけれども、中小企業が1600万円以上の交際費を使える場合って限られてきます。もし、中小企業でそれだけの交際費を使えるのであればよほど資金力がある会社ということですね。

仕訳方法

得意先へのお土産としてケーキを買っていった

(借)交際費 1500 (貸)現金 1500(摘要)○○菓子店

得意先と一緒に飲みに行った時の飲食代

(借)交際費 10000 (貸)現金 10000(摘要)居酒屋○○

得意先に渡すために商品券を買った

(借)交際費 10000 (貸)現金 10000(摘要)商品券 (非課税仕入)

まとめ

交際費は税金を計算する上で重要な論点になります。個人事業と法人では取り扱いが違いますが、重要なのは誰と行ったとか誰にあげたのかが明らかになっていることです。交際費は税務署が確認する際にもそれが本当に交際費として使っているのかを確認します。

悪い人は交際費として商品券を買って、それを自分で使うとかいう人もいるくらいです。変なことはせず、ちゃんと誰に渡したかとかを明らかにしておきましょう。

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