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寄附金とは

寄附金は見返りを求めずに行う、お金やモノの贈与や無償つまりタダであげることをいいます。見返りのないプレゼントのことですね。寺社仏閣への寄付や政治家への寄付もこれに該当します。個人事業主と法人では取り扱いが異なるので注意しましょう。

具体例

・募金
・チャリティ募金
・指定寄付金
・赤い羽根・赤十字・ユニセフ
・学校
・寺社仏閣
・政治家、政治団体
・義援金
・債権放棄で貸し倒れにならないもの

人に対してプレゼントと考えられるものは寄付金になる可能性があります。交際費と間違えることがありますし、判断に困る内容もあると思います。違いは対価性の有無です。まぁ神社も神通力が欲しいから寄付するってのなら対価性あるんじゃないとか思ってしまいますが、寄附金ですね。

仕訳方法

赤い羽根共同募金に寄付した(法人)

借方科目 金額 貸方科目 金額 摘要
寄附金 10000 現金 10000 赤い羽根共同募金

寄附金として仕訳に登場するのは基本的に法人のみです。個人事業者の場合は「寄附金控除」や「寄附金税額控除」が摘要されます。個人事業者が事業経費として寄附金となることはありません。

個人事業者が寄付金を支払う場合

個人事業者に限らずになりますが、個人が所得税の確定申告で「寄附金控除」を利用することができます。寄付金控除は個人事業主でもサラリーマンでも関係ありません。
寄付金控除の対象となるものは、国や地方公共団体、赤十字社や日本育英会や学校法人など限られています。それ以外に寄付をした場合は経費にも控除にもなりません。寄付を募る相手は自分の組織が寄付金控除の対象になっているか知っているはずですので自分で寄付金控除の案内はしているはずです。

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法人が寄付金を支払う場合

「寄附金」として経費になるものは、支払先ごとに限度額が定められています。帳簿に記載する場合は摘要に支払先は明記しましょう。領収書の保管も忘れずに。

寄附金は一般的に見返りを求めないものをいいます。寄付と言っても何でもよいのではなく。法人が支払う理由が無いといけません。対価性が無いのに理由もなにも無いと思いますが、社長の個人的な気持ちで寄付を支払ったのではないということを説明できるようにしておきましょう。法人が支払う理由が説明できないと社長の役員賞与という形で税務署に判断されることもあります。

寄附金の計上のタイミング

寄附金は支払った時に計上します。寄附金には未払という考え方は存在しないことになります。手形で寄付金を支払った時は、手形の振出日ではなくて手形が落ちた日が寄付金の計上タイミングになるということです。

まとめ

寄附金は税務上論点が多いので、また時間を見つけて整理したいですね。対価性の有無って結構曖昧なので考えることは結構あるのかもしれません。

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