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車両運搬具とは

業務用車両や乗用車、トラックやフォークリフトなどの運送車両など事業のためにヒト、モノを運ぶ車両や運搬機械のことをいいます。車両は入れ替えも多く、相場も変動しやすいので、売却損益が出ることがほとんどです。

下取りして買い替えをする際も会計ソフトに消費税に対応する仕訳を入力したり、分割払いの時の処理など論点がかなり多いです。

具体例

・自動車
・乗用車
・貨物自動車
・トラック
・バス
・バイク
・フォークリフト
・自転車
・下取費用
・購入手数料
・納車費用

などなど、車と言われるものは車両運搬具と考えて大丈夫です。トラクターのような農作業車両は機械装置に該当します。車輪がついていれば車両運搬具とは一概に言えないから難しいですね。

正直耐用年数さえ合っていれば問題ないんじゃないかなと思っていますが、表示区分もちゃんとした方がいいですね。

取得価格にするものしないもの

建物と同じで法人は取得価格にするか選択できるものがあり、個人は必要経費一択になるものがあります。

法人 個人
本体価格

オプション

納車費用

取得価格 取得価格
自動車取得税 取得価格

又は

租税公課

租税公課
自動車重量税

自動車税

租税公課 租税公課
任意保険

自賠責保険

支払保険料 支払保険料
登録免許費用

車庫証明費用

取得価格

又は

支払手数料

取得価格

又は

支払手数料

リサイクル費用 預託金 預託金

取得価格に加えるほかに、租税公課保険料支払手数料などその時の経費として処理する方法も認められています。

借入金の利息について

固定資産の購入はまとまったお金が必要なので、借入をして資金調達することがあります。その時の利息も使用開始時を基準にして分けることができます。

借入開始日から固定資産使用開始日までの利息

取得価格または支払利息と選択することができます。

借入を起こしてから納車されるまでに期間が空いていることがあります。この時は使っていないのに返済だけしているのでちょっと癪かもしれませんが、そのりそく部分はこのように処理することができます。大体は支払利息として処理しているのではないでしょうか。

固定資産使用開始日からの利息

支払利息として計上します。

分割購入

銀行からの借入ではなく、販売会社独自で割賦契約で購入することもあります。この場合は内訳が区分されているかで処理方法が変わります。どちらも結局のところ繰延計上なので大きな違いはなさそうな気はしますけれどね…

割賦契約内で購入代金と利息、代金回収費用が区分されている時

取得価格に加えるまたは長期前払費用として処理します。取得価格に加えば減価償却の対象ですし、長期前払費用であれば返済期間で経費化するので、結局のところ当期の経費に一回でできるわけではありません。

割賦契約内で購入代金と利息、代金回収費用が区分されていない時

取得価格に加えます。減価償却の対象になります。

仕訳方法

事業用の自動車を購入して代金は振込とした

自動車本体 200万円
ドライブレコーダー 8万円
自動車取得税 4万円
自動車重量税 1万円
自動車税   1万円
自賠責保険  3万円
任意保険   10万円
リサイクル預託金 1万円

借方科目 金額 貸方科目 金額 摘要
車両運搬具 200万円 普通預金 228万円 自動車 本体
車両運搬具 8万円 自動車 ドライブレコーダー
租税公課 4万円 自動車 自動車取得税
租税公課 1万円 自動車 自動車重量税
租税公課 1万円 自動車 自動車税
支払保険料 3万円 自動車 自賠責保険
支払保険料 10万円 自動車 任意保険
預託金 1万円 自動車 リサイクル預託金

自動車を下取に出して、新しい車を買った時

購入した自動車
自動車本体 200万円
ドライブレコーダー 8万円
自動車取得税 4万円
自動車重量税 1万円
自動車税   1万円
自賠責保険  3万円
任意保険   10万円
リサイクル預託金 1万円
下取した自動車
旧自動車取得価格 150万円
旧自動車減価償却累計額 120万円
下取査定価格 60万円

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購入車両の仕訳
借方科目 金額 貸方科目 金額 摘要
車両運搬具 200万円 未払金 228万円 自動車 本体
車両運搬具 8万円 自動車 ドライブレコーダー
租税公課 4万円 自動車 自動車取得税
租税公課 1万円 自動車 自動車重量税
租税公課 1万円 自動車 自動車税
支払保険料 3万円 自動車 自賠責保険
支払保険料 10万円 自動車 任意保険
預託金 1万円 自動車 リサイクル預託金
車両下取の仕訳
借方科目 金額 貸方科目 金額 摘要
減価償却累計額 120万円 車両運搬具 150万円 車両下取
未払金 60万円 固定資産売却益 60万円 車両下取 消費税課税
固定資産売却益 30万円 車両下取 消費税不課税

車両売却や下取の際に注意したいのは消費税の処理になります。消費税が免税事業者であれば関係ないのですが、課税事業者であればミスが出やすい場面です。
車の下取の場合は売却価格に対して消費税が課税されます。車を売ったので消費税分を預かるという考えですね。

ですが、固定資産売却益自体は取得価格から減価償却累計額を差し引いた30万円ですので、売却価格とは差があります。ここで間違えやすくなりますが、注意して仕訳していけば大丈夫です。会計ソフトを利用している前提で仕訳をしました。固定資産売却益が両建てになっていますが、消費税の課税区分の関係でこういう仕訳になるのです。

まとめ

車両運搬具は固定資産の中でもよく出てきますし、買い替えが可能なので仕訳も複雑になります。ローンも組んだりしますし、割賦払いもありますので考えることが結構多いです。請求書や注文書をじっくりとピックアップして仕訳を切っていけば処理はできますので安心してください。

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