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企業(法人)は決算後2ヶ月以内に税金を納付しなければなりませんが、決算時には税額が確定していてもまだ支払うことができませんので、その処理を未払金として計上することになります。
それらの法人税、住民税(住民道府民税と市町村民税)、事業税の税額を未払法人税等といい、勘定科目の負債勘定で処理します。未払法人税等の金額は、確定した損益(税引前当期純損益)から法人税等を計算します。
仕訳例
税引前当期純損益から計算した法人税が130,000円だったとき、次のような仕分けをします。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 | 摘要 |
法人税、住民税及び事業税 | 13万円 | 未払法人税等 | 13万円 | ○○年確定法人税等 |
また中間消費税を支払っている場合は、確定した法人税等から支払った中間消費税を控除した金額を計上します。こうして未払法人税等の仕分けを処理したのち、損益(税引後純損益)が確定します。
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税金は租税公課と思いがちですが、未払法人税等は損金算入不可の租税公課です。
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