専従者給与とは
個人事業主特有の制度として、専従者給与というものがあります。家族や親族など生計を一にしている人(配偶者や親、子など)に給料を払う時は通常の従業員への給料と取り扱いが異なるのです。青色申告と白色申告のどちらを利用しているかで金額も大きく変わってきます。
家族・親族への給料
所得税の確定申告の際の考え方ですので、法人の場合とは取り扱いが違います。結構頭の中でごちゃごちゃになりますので、注意しましょう。
※個人事業主は所得税法上の税金計算になります。一方、法人経営の場合は法人税法上の税金計算になります。この二つはそもそもの法律が違うので解釈が違うのです。似た考え方の取り扱いもありますが、違うところも多いです。
個人事業主が家族へ給料を払うという場合です。個人事業の場合は売上から必要経費を引いた金額全部が自分の利益になります。家族が仕事を手伝ってくれたので、給料を払うこと自体は問題はありません。要は経費にできるかどうかってことです。
家族の方が仕事を手伝ってくれたことに対する給料なのか、生活費を家族に渡しているだけなのか。この線引きって家族経営だと判断がかなり難しいのです。実際は生活費を渡しているだけなのに、給料と言い換えるだけで経費にできるとなると、なんでもアリの状態になってしまいます。
そこで所得税法では専従者給与というルールを作って、家族への給料に条件を付けることにしたのです。
専従者給与
青色事業専従者
青色申告を選択している個人事業主が利用できます。「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出しなくてはなりません。
これを摘要するためには次の3つを満たす必要があるのです。
・青色申告者と生計を一緒にしている配偶者や親族であること
・その年の12月31日で15歳以上であること
・その年を通じて事業にもっぱら従事していること
もっぱら従事というのはそれをメインに働いているということです。他に仕事(正社員やパートなど)をしていると、メインで仕事を手伝っているとは言えないので、専従者とは認められません。
届出に記載した金額まで専従者給与を経費として認められるのです。金額の上限は自分で設定することができるので、やりたいように設定することができます。ただ、あまりにも世間の常識からずれていると税務署から指摘されることがあります。例えば、業務内容が電話番だけで一日に電話は1回来るか来ないという場合で考えてみます。実際の労働時間は数分です。なのに月額80万円専従者給与を出しているというなら、否認されることが濃厚です。そもそも働いていると言えるのかってところから疑問が生じますし、実体以上の支給を経費化することはできないのです。かなり極端な例ですが、これで争いが起きることもよくあるようです。
白色事業専従者
白色申告であっても専従者給与の概念はあります。正式名称は専従者控除という名前になります。要件は青色と同じです。
・白色申告者と生計を一緒にしている配偶者や親族であること
・その年の12月31日で15歳以上であること
・その年を通じて事業にもっぱら従事していること
ただ、金額に上限があります。
①配偶者であれば86万円、配偶者以外であれば一人50万円
②事業所得の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
※事業所得等 ÷ (専従者の数 + 1) = 事業専従者控除額
上記のどちらか低い方です。
まとめ
専従者給与は個人事業主のかたで家族経営されている場合はよく出てきます。専従者はあくまで仕事をしてくれている人に対して支給する給与ですから、働いているという実態が必要です。専業主婦で他に仕事をしていないから、専従者にしてしまうというのは出来ませんから注意しましょう。
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