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確定した法人税、住民税(法人住民税、道府県民税及び市町村民税)及び事業税をまとめて法人税等といいます。
法人が使用する勘定科目です。税金等は租税公課と考えられがちですが、法人税、住民税、事業税は企業の利益に課せられる税金ですので、法人税法上損金不算入の法人税等という勘定科目を使用します。法人税等の正式科目は法人税、住民税及び事業税です。法人税等は特別損失の後、税引き前当期純利益から控除する形で表示します(純利益=税引前当期利益ー法人税・住民税及び事業税)
決算で当期の法人税等が確定したら、確定した法人税等の金額を法人税等勘定の借方に記帳します。税金の納付は申告時ですから決算時には未払い状態ですので、未払法人税等勘定の貸方に記帳します。中間申告をしている場合には仮払法人税等を取り崩し、中間納付税額を差し引いた金爆を未払法人税等で処理します。
仕訳例
決算で当期の法人税が600,000円で確定し、中間で300,000円納付している場合は次のように仕分けします
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借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 | 摘要 |
法人税等 | 60万円 | 仮払法人税等 | 30万円 | 中間納付分 |
未払法人税等 | 30万円 | ○○年確定法人税等 |
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