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租税公課とは

主に税金関係の支払いをいいます。租税は国税や地方税のことを表していて、公課は行政手数料や各団体の組合費や賦課金があてはあります。これを合わせて租税公課というのです。

租税公課は税金関係の支払いを言うのですが、税金の中でも必要経費や損金として認められるものとそうでないものがありますので、その分類を覚えなくてはならないのでちょっと大変です。

具体例

・収入印紙
・自動車取得税
・自動車重量税
・自動車税
・固定資産税
・都市計画税
・償却資産税
・登録免許税
・不動産取得税
・ゴルフ場利用税
・入湯税
・住民票発行手数料
・車庫証明手数料
・印鑑証明発行手数料
・登記簿発行手数料
・交通反則金(業務中のもの)
・加算税、延滞税
・罰金、科料、過料

かなりたくさんありますね。行政手数料や罰金の関係は仕方ないとしても通常の税金の種類ってかなり多いです。サラリーマンしていると給与天引きだからあんまり印象無いですけれど、毎年5月6月くらいになると固定資産税とか自動車税がぐっと来ますね。

ちなみに、法人税や法人都道府県民税、法人市町村民税、事業税は「法人税、住民税及び事業税」という科目を使います。

税金計算上経費(損金)にならないもの

罰金や加算税、延滞税

懲罰的な意味を持っている租税公課は税金を計算する上で経費(損金)になりません。

この場合は個人事業主の場合は、「事業主貸」という科目を使うか、そもそも記帳しないという方法になります。

(借)事業主貸 5000 (貸)現金 5000(摘要)駐車違反

法人だったら「租税公課」の科目で良いのですが、申告書の別表上で加算調整が必要になります。

反則金が社長や従業員が業務とは無関係に起こしたものであれば、本来はその本人が負担するのが原則です。ただ、事業主や会社が負担してあげるという場合は「役員報酬」や「給料」で処理します。その場合は源泉徴収の対象になりますので注意しましょう。

 

個人事業主 法人
事業主本人 従業員 役員 従業員
業務関連あり 事業主貸 租税公課(損金不算入)
業務関連なし 事業主貸 給料 役員報酬 給料

※役員報酬は定期同額給与の関係で損金不算入になります。
※役員報酬・給料は源泉徴収の対象になります。

事業と無関係な税金

個人で使っている車や住宅に対する税金は事業とは無関係なので経費にすることができません。

あくまで事業と関係のあるものにかかる税金です。事業用の車であればその自動車税は経費になりますが、プライベートのものに起因する税金は個人負担です。

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【個人事業主】イメージしにくいのは所得税や住民税

所得税や住民税も経費にはなりません。この二つは事業の結果つまり確定申告の結果生じる税金です。事業に関係するとは言えども税金計算の結果なので、それを経費に入れることはできないのです。

経費計上のタイミング

固定資産税、都市計画税、自動車税

役所から納税通知書が送られてきますので、その時点で経費に計上する(発生主義)ことができます。

(借)租税公課 50000 (貸)未払費用 50000(摘要)固定資産税、都市計画税

現金主義もOK

固定資産税など一括、分割で支払う関係なく発生主義で未払計上しなくても、現金主義で払ったタイミングで経費にすることもできます。

(借)租税公課 10000 (貸)現金 10000(摘要)固定資産税、都市計画税 一回目

法人税関係

法人税や地方法人税、法人都道府県民税、法人市町村民税、事業税は「法人税、住民税及び事業税」となり「租税公課」とは区別されることが多いです。別に「租税公課」で処理してもいいのですが、継続摘要が原則になります。

(借)法人税、住民税及び事業税 50000 (貸)未払法人税等 50000(摘要)○○年確定申告分法人税

法人税関係は法人税申告書でもよく使う論点になりますので、別の機会にまた記事にしたいです。

事業税について

事業税は経費(損金)になります。ただ、その年の経費になるのではなく、申告書を提出した事業年度の経費になるのです。つまり、翌年分の経費ってことですね。

個人事業主の場合は確定申告後に役所から納付書が届きますのでそのタイミング、もしくは払った時に経費にすることができますよ。その時は「租税公課」です。

(借)租税公課 10000 (貸)現金 10000(摘要)事業税

法人の場合は事業税まで計算することになりますので、「法人税、住民税及び事業税」で処理します。別表調整もあります。

(借)法人税、住民税及び事業税 20000 (貸)未払法人税等 20000(摘要)○○年確定申告分事業税

まとめ

租税公課は税金を計算する上で論点が結構あります。慣れてしまえばなんてことは無いのですが、日本は税金の種類が多いのでどれが税金計算上の経費(損金)になるのかなどを考えないといけません。

税金計算上の経費ということは、決算書上(会計上)の経費と税務上の経費が違うということなのですが、これもまた別の機会にまとめてみたいと思います。

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