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役員報酬とは

代表取締役や取締役、監査役などの役員や社長、副社長、専務などの重要な役職についている人への給料のことです。上記の人以外にも、代表者の妻や役職はないけれど経営権を持っている人も役員報酬の対象になります。

具体例

・社長給料
・監査役給料
・使用人兼務役員の役員報酬分
・渡切交際費

役員報酬はルールがたくさん

法人税法上の経費として認めれるためには、支給方法として次の2つを押さえておきましょう。

定期同額給与

毎月同額の金額を支給する方法です。毎期、事業年度開始日から3か月以内に株主総会の決議によって金額を見直すことができます。

毎月30万円なら期間中ずっと30万円です。期末に利益が出そうだからと最後の数か月間だけ金額を上げるなど、調整することはできません。やってもいいのですが、その飛び出た金額は損金(税金計算上の経費)にはならないのです。

逆に期末赤字になりそうだから途中から金額を減らそうというのもできません。その時は低い方の金額に損金の金額を合わせることになります。

一度その金額に変えたら、その事業年度は同じ金額にするということを覚えておきましょう。

事前確定届出給与

支給する役員の名前や支給時期、金額を事前に税務署へ届出をして、その届け出通りに支給する方法です。この方法で役員に対してもボーナスを支給することができるのです。

この届出は

・事業年度開始日から4か月以内
・支給の決議をした株主総会などの日から1ヶ月以内

早い方になります。

その届け出通りに支給するということは、日付も金額も全部合わせる必要があります。支給方法が振込であれば、届出に書く支給日は平日になります。支給する日が一日でも変わってしまうと損金として認められません。

金額も変えて支給することはできません。届出の金額よりも一円でも多かったり、少なかったりするとその支給金額全額が損金にならないのです。

それだけ事前確定届出給与は厳しくルールが運用されます。

事前確定届出給与に関する説明と書式のページ(国税庁HPへ飛びます)

実はもう一つ利益連動給与というものがあるのですが、これは上場企業などの大規模法人が対象になるので、普通の中小企業は上の二つを気を付けましょう。

金額にも基準がある

役員報酬も不相当に高額の場合は損金とすることができません。この不相当に高額っていうのもかなりグレーな話なので問題になっても落としどころが見つからなかったりします。個人的には不相当に高額っていうくらい利益出るって羨ましい限りですね。

実質基準

役員の職務内容、法人の収益、事業規模が近い同業者の支給額などを総合的に見て、支給額として妥当である場合は問題なしとなります。

正直、会社の役員、特に中小企業は個人単位でもかなりの責任を負っているのでこの辺はかなりの幅があると思います。要は、売上が1000万円の会社なのに役員報酬が3000万円取っているくらい不均衡な場合は税務署から指摘されるということです。あまりにもアンバランスではいけませんよということなので、普通の感覚で金額設定していれば問題になることはほぼありません。

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形式基準

株主総会などで決議した支給限度額以下であれば問題なしとなります。

中小企業であっても議事録をあえて作って記録を残しておく方法です。書類があるので金額の方も説得しやすいです。

個人的にはですけれど、中小企業が議事録を残すことってあんまりないですよね。だって、株主は社長だけってことが多いですからね。議事録がないと絶対にダメっていうわけじゃありません。後々トラブルになりたくなければ作っておきましょうという程度ですね。

渡切交際費

渡切交際費は実費精算はせずに、決まった金額を渡して自由に使う交際費のことです。これは実費精算をしないし、何に使われているかも精査しませんので、役員報酬として給料扱いになります。通常の役員報酬に加えて源泉所得税を計算します。
渡切交際費であっても、定期同額給与に該当するように支給していれば、法人税法上の経費になります。月によって支給額を変えてしまうと飛び出した部分は法人税法上の経費にならないので注意しましょう。

仕訳方法

役員報酬を各種天引きをして支払った

借方科目 金額 貸方科目 金額 摘要
給料手当 300000 普通預金 260000 〇月分給料
預り金 30000 〇月分給料 社会保険料
預り金 2000 〇月分給料 源泉所得税
預り金 8000 〇月分給料 住民税

まとめ

役員報酬には細やかなルールがたくさんあります。利益調整しやすいという理由からルールがたくさん作られてきたのですが、たくさんありすぎて結構大変です。ひとまず、定期同額で支給しなくてはいけないということを認識していれば、あとは通常の給料と同じではあります。

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