諸会費とは
諸会費は同業者団体への会費やクレジットカードの年会費など、会費と名の付くものは諸会費と考えていただいて問題ないでしょう。ただ、忘年会費とか新年会費のようなものは会費と名前はついていますが、交際費と考えた方が無難です。
あくまで業務に関係のある会費となりますので注意しましょう。町内会費や自治会費はプライベートっぽい気もしますが、地元に貢献している企業であれば経費と考えることもできます。あくまで事業として会費を払うので気を付けてください。PTA会費など子育て関係の会費は厳しいですね。
具体例
・組合費
・商工会議所会費
・法人会会費
・青色申告会会費
・年会費
・クレジットカード年会費
とりあえず会費と名前が付きそうなものは諸会費の候補になります。
仕訳方法
青色申告会会費を支払った
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 | 摘要 |
諸会費 | 24000 | 現金 | 24000 | 青色申告会会費 |
青色申告会という団体がありまして、青色申告をするためのサポートをしてくれる団体です。加入しなくても青色申告することができますが、青色申告するには最低限勉強することが出てきますので、サポートしてもらうという感じです。税理士や会計事務所に頼むことも可能ですが、どっちが高いのかは正直わかりません。
年会費も継続摘要を条件に一年分を経費化することができます。
社長が利用しているスポーツジムの会費を支払った
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 | 摘要 |
役員報酬 | 120000 | 普通預金 | 120000 | スポーツジム |
諸会費はあくまで業務として使うことを要件にしていますので、例えば社長が自分で使っているスポーツジムの会費を会社の経費にすることはできません。この場合は諸会費ではなくて役員報酬という科目を使って、社長の給料として見ます。
ただ、全従業員利用できるように社内の制度を整えている時は「福利厚生費」として計上することができます。いずれにせよ、業務と直接関係があるわけではないので諸会費は難しいですね。
消費税の考え方
諸会費は基本的に消費税は不課税取引(対象外)になります。諸会費は具体的に何に使われているかわからないからです。諸会費の中には物品や人件費、会で使う飲み物など使い道が多岐に渡っています。細かく分けることが実質不可能なので不課税取引として扱っているのです。
逆に言えば、諸会費であっても使い道がはっきりわかっている場合は消費税は課税取引になったりします。例えばクレジットカードの年会費は、クレジットカードの更新手数料です。勉強会の会費であれば、実質研修やセミナーに参加するということです。こういう場合は消費税は課税取引としてカウントできます。もちろん、領収書や参加記録は残しておきましょう。
まとめ
ビジネスを始めると何かしら人付き合いで会費の支払いが増えてくるかもしれません。諸会費では事業に関連するものなのかそうでないのかを考えないといけません。明らかに使い道がわかっている場合は消費税も課税取引にできますので、反射的に不課税取引にしないようにしましょう。
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